スポンサー広告
学校保健法では、定期的な健康診断の義務や学校医の配置、インフルエンザなどの学校伝染病の出席停止対応などが定められています。学校保健法施工規則は、時代に応じて一部改正を行っています。
スポンサー広告
学校保健法は学校の生徒、学生たちや教員たちの保健、安全を管理する目的で施行されている法律で、学校関係者の健康維持と推進を図るための事項が定められています。健康診断や健康相談など日ごろの健康管理について定められた第2章、学校医の主設置について定めた第3章、国や自治体からの補助を定めた第3章が主な構成です。昭和33年に公布され、時代に応じて一部改正を行っており、最近では平成17年に改正されています。
学校保健法では、生徒や職員の毎年定期的な健康診断を必須とし、学校は結果に基づいた適切な治療や健康に関するアドバイスを行うとともに、運動の制限など身体への負担を軽減する措置を取ることが定められています。健康診断の基準や方法については別途文部科学省令で詳細が定められています。
学校保健法によると、大学も含めて学校はすべて学校医を置くものとされており、大学以外ではさらに歯科医、薬剤師を置くことになっています。そういえば、子どもの頃は毎年歯科検診もあって、虫歯が見つかると慌てて歯医者へ行ったものですが、大学の健康診断では歯科検診はなかったですね。
学校保健法ではさらに伝染病に関して、学校伝染病として第一種から三種まで定め、予防と、感染した場合の処置が明確にされています。学校は集団生活の場なので感染症が広がりやすく、また児童など年齢の低い子どもが気づかず感染してしまうこともあるため、感染者を一定期間出席停止にするなど制限基準が定められています。冬になるとインフルエンザで学級閉鎖だとか、はしかで大学が休講になるなど、学校で伝染病が元で授業を停止になるニュースを誰でもご存知だと思いますが、あれは法律に定められた予防措置なんですね。
スポンサー広告
